厚生労働大臣が定める掲示事項など
施設基準(令和8年6月1日)
◎当院は厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
■入院基本料に関する事項
当院は【療養病棟入院基本料1】を算定しています。
3階病棟では1日に8人以上の看護職員(看護師及び准看護師)及び6人上の看護補助者が勤務しています。
なお、時間ごとの配置は次の通りです。
・朝8:30~夕方17:00まで、看護職員1人あたりの受け持ち人数は6人以内、看護補助者1人当たりの受け持ち人数は9人以内です。
・夕方17:00~朝8:30まで、看護職員1人当たりの受け持ち人数は25人以内、看護補助者1人当たりの受け持ち人数は31人以内です。
■東海北陸厚生局長への届け出に関する事項
1.当院は、次の施設基準に適合している旨の届け出を行っています。
≪基本診療料≫
【電子的診療情報連携体制整備加算】(外医DX3:第153号) (入医DX2:第 28号)
オンライン資格確認の導入し、医師等が診察室等においてオンラインシステムにより取得した診療情報等を活用して診療を行っています。また、やオンライン請求の実施、明細書の無償発行、院内掲示などに取り組んでいます。
【継続的に賃上げに係る取り組みを実施している保険医療機関の基準】(入減免:第99号)
職員の賃上げに係る取り組みを継続的に行っています。
【診療録管理体制加算2】(診療録2:第81号)
適切な診療録の管理を行っている体制を整えています。
【療養病棟療養環境加算1】(療養1:第72号)
療養を行うための十分な構造設備と必要な機能訓練室等及び十分な医師及び看護師が配置されています。
【身体拘束最小化推進体制加算】(拘束小:第15号)
病院全体で身体拘束を最小化する体制を整備し、運用しています。
【データ提出加算1】
【データ提出加算3】(データ提:第115号)
厚生労働省が行う「DPC導入の影響評価に関する調査」に基づいたデータを提出しています。
【認知症ケア加算3】(認ケア:第85号)
認知症についての研修を受けた看護師が病棟において認知症症状を考慮した看護計画を作成し、実施するとともにその評価を行って
います。
≪特掲診療料≫
【がん治療連携指導料】(がん指:第386号)
がん診療拠点病院(富山県立中央病院、砺波総合病院)で作成された治療計画に基づき、外来診療、在宅医療を提供します。また、
計画に基づき、適切に計画策定病院に対して患者の診療情報を提供します。
【在宅時医学総合管理料】
【施設入居時等医学総合管理料】(在医総管:第258号)
【施設入居時等医学総合管理料】(在医総管:第258号)
医師が訪問診療規定に基づき計画的な医学管理の下、定期的に訪問して診療を行います。
【在宅持続陽圧呼吸療法指導管理用の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算】(在持充:第144号)
遠隔モニタリング機器を活用して定期的な使用状況の確認や適切な指導管理を行い、一定以上の治療継続実績を満たしています。
【CT撮影(16列以上64列未満)】
CT撮影の際は16列以上64列未満のマルチスライスCTを使用します。
【脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)】(脳Ⅲ:第68号)
【運動器リハビリテーション(Ⅲ)】(運Ⅲ:第90号)
専任の常勤医師及び専従する非常勤理学療法士2名が、医師の作成したリハビリテーション実施計画に基づき訓練を行っています。
専任の常勤医師及び専従する非常勤理学療法士2名が、医師の作成したリハビリテーション実施計画に基づき訓練を行っています。
【外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5】(外在ベⅠ注:第332号)
【入院ベースアップ評価料39】(入ベ39:第3号)
看護職員等医療現場で働く人の処遇改善に全額を充当することにより、医療従事者が安心して職務に従事する事を目的としており、
当院では令和7年度から継続的に職員の賃上げに取り組んでいます。
≪入院時食事療養費≫
【入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)】(食:第700号)
管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
≪その他の届け出≫
【酸素の単価】(酸単:第8531号)
酸素の購入価格の届け出を行っています。
【一般名処方加算】
後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しています。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名をしていするのではなく、薬剤の成分を基にした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行する事)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
なお、一般名で処方した場合は、一般名処方加算が処方箋の交付1回につきそれぞれ算定されます。
■保険外負担に関する事項
当院では、以下の項目について、その使用に応じた実費の負担をお願いします。
・診断書及び証明書料 1650円~11000円
・テレビキャビネット使用料 250円(1日につき)
・入院中に必要となる衣類やおむつなどの洗濯付きレンタルを採用しています。詳細については病棟に掲示してあります案内をご覧く
ださい。
価格は、すべて消費税込みとなっております。
なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用徴取や「施設管理費」等の曖昧な名目での費用徴収は一切行っておりません。
■明細書の発行状況に関する事項
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を無料で発行しています。
なお、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものです。その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は病院受付にてその旨お申し出ください。
■当院では身体的拘束最小化のため、以下の取り組みを実施しています。
①入院患者さんに対し、個々の患者さんの意思や状態に応じたケアを行い、不安、不快及び環境要因などの職員にとって危険と感じられる行動を患者さんが取る誘因の除去を図るとともに。日頃から生活リズムを整え、身体拘束を必要としないケアの実現を目指します。
②身体的拘束を実施するかどうかは、職員ここの判断ではなく、医師、看護師等、当該患者さんに関わる複数の職員で検討します。その際、個々の患者さんの状態に応じて①に掲げる物をはじめ、身体的拘束を行わずにケアを行う方針について検討を尽くすとともに、代替策を可能な限り検討します。
③やむを得ず身体的拘束を実施する場合であっても、当該患者さんの生命及び身体の保護に重点を置いた行動の制限であり、代替の方法が見いだされるまでの間のやむを得ない対応して行われるものであることから、常に代替策について検討を行い、可及的速やかに解除するよう努めます。
④身体的拘束を実施するにあたっては、次の対応を行います。
(1)実施の必要性などのアセスメント
(2)患者家族さんへの説明と同意
(3)身体的拘束の具体的な行為や実施時間などの記録
(4)二次的な身体障碍の予防
(5)代替え策の検討を含む身体的拘束の解除に向けた検討
※身体的拘束の実施状況
令和8年2月~4月まで(3か月間)の実施率 2.1%
2026年度身体拘束実施状況
月 | 実施割合(% ) | 拘束実施総日数 | 3か月平均実施割合 |
4月 | 3.04 | 30 | 2.1 |
5月 | 3.19 | 31 | 2.95 |
6月 | 3.03 | 29 | 3.08 |
7月 | 0 | 0 | 2.05 |
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 |
